2021-04-08 第204回国会 衆議院 総務委員会 第13号
開示命令に対して異議がある場合には、当然、被告側が異議の申立てをするための準備期間が必要でありますので、今回の改正法におきましては、その異議申立て期間、準備する期間として一月という期間を定めているものでございます。もちろん、異議がない場合におきましては、速やかに命令に従って開示がされるものというふうに考えております。
開示命令に対して異議がある場合には、当然、被告側が異議の申立てをするための準備期間が必要でありますので、今回の改正法におきましては、その異議申立て期間、準備する期間として一月という期間を定めているものでございます。もちろん、異議がない場合におきましては、速やかに命令に従って開示がされるものというふうに考えております。
その上で、当時その女性に関する記事について被告側が事実と異なると信じたことには相当の理由があるということを認定したものでございます。 したがいまして、最高裁判所の判例におきまして、慰安婦の強制連行があったか否かという歴史的事実を認定したものではなく、当該図書の記述が御指摘の最高裁判所の判決に沿っていないとは言えないと考えているものでございます。
そういった観点で、諸外国では、例えばアメリカですと、もう随分昔からディスカバリーというような強力な制度がございますし、韓国でも、侵害の立証責任を、普通は原告側、つまり、権利、特許権を持っている側が証明しなきゃいけない、あちらの被告側が侵害しているんだということを立証する責任があるんですが、その立証責任を一部転換するような、転嫁するような、そうした法制度もできて、まだ施行はされていないというふうに聞いていますけれども
そこで、公判前整理手続において、まず、検察官請求証拠の証明力を判断するために必要な一定の類型の証拠を開示し、これは類型証拠開示でございますし、また、被告側の主張が明示されてから主張に関連する証拠を開示する主張関連証拠開示という現行制度が導入されました。これにより、被告人の防御の準備のために必要かつ十分な証拠が開示されることになったと私は考えております。
そのときには、国が許可したからという、最終的なその被告側というのは国になる。これは間違いないですよ。そのときに、全くリスクを取らないビジネスというのが許されるかどうかですよ。一番腹立っているのはそこですよ。訴訟のリスクは一切負わないで、投資しましょうということを許してしまったら、この国、形崩れますよ。そこが私は一番言いたいところなんですね。 今までの考え方とがらっと変わったのは何なのか。
ですから、言ってみたら被告側といいますか、訴えられる方に武器を与えているものなので、権利制限規定が増えたということは訴訟が起きなくなるんじゃないかという見方もあるようでございます。
しかしながら、平成二十八年の司法統計年報では、簡易裁判所におきましては、いわゆる簡易裁判所の民事訴訟ですね、七割が原告側と被告側の双方に弁護士が付かないいわゆる本人訴訟と、こういう状況になっておりまして、さらに、地方裁判所におきましては、約二割が原告側、被告側の双方に弁護士が付かない本人訴訟となっていると、こういうことでありまして、また、地方裁判所におきましては、地方裁判所の民事訴訟ですけれども、一方
しかし、今回は、被告側が賠償金を支払う能力がないと主張したにもかかわらず、アメリカ政府は補償金を支払う意思がないとしていますけれども、この事態について、現在も継続しているのか、あるいはその後問題解決に向けて何らかの進展があったのかについてお伺いをいたします。
被告側は負けても全部税金で弁護士費用を払ってもらえるようになっているんです。だから、被告は一〇〇%勝てないと分かっている事件でも全部控訴、上告します。およそ不公平になっていて、これだけでも住民訴訟はやっていられない。だから、私は大分やりましたが、もう桃クリ三年柿八年、住民訴訟十年です。だから、私はもうやめます。
そして、被告側の弁護団、被告の防御権というものがあるわけでありますけれども、被害者側は当時この裁判に一切関与する道もなかった。検察官は事実関係の立証だけでありますけれども、弁護側としてはその背景事実、正当性の主張をいろいろやる。そういう中で、裁判所の方として、有罪としても執行猶予を付すような場合には執行猶予になる理由を裁判所として挙げるわけですね。
京都事件でも、いわゆる被告側、被告側におきましては、自分たちの言論というものは政治的言論であると、それを制限してはいけないというふうな主張をしました。
被告側の主張によりますと、この男性は、複数の警察官から、一、認めれば余罪を立件しない、二、共犯者を逮捕しない、三、早期の保釈を検察にかけ合う、四、刑を軽くするなどと持ちかけられ、虚偽の自白を行ったと主張しているんです。
一方で、このフロッピーディスクについては、改ざんされた後に被告側に返却されておりました。そのことから、この捜査報告書の中身とフロッピーディスクの中身の対比の中で改ざんが明らかになったということでございまして、もとになる証拠につきましては、捜査報告書というものが開示されていて、それに基づいてこの改ざんという事実が発覚した。こういう経緯をたどっているものでございます。
平成十六年の刑事訴訟法の改正によって、被告側から、類型証拠の開示請求また主張関連証拠の開示請求というのが認められることになりました。長年、四十年間の今までの弁護活動において、この平成十六年の刑事訴訟法改正によって、証拠開示の拡充、被告人の防御権が飛躍的に向上したんじゃないかというふうに私は思いますけれども、そのあたりの認識、見解についてお伺いしたいと思います。
そして、もう一つ、接見の禁止についてお話をしますと、やはり起訴をされるかされないか、起訴をされて裁判に向かう、お互いの主張もある程度整理されているとか、被告側が捜査側の言うことを一定程度認めている、起訴の後というのは接見禁止の割合も、接見禁止が解除になることも結構あると私は思いますし、関連で保釈について言えば、保釈の率が上がっているという傾向があると思うんです。
その逆はもちろんのことながら推定規定の対象にならないわけでございますが、それに加えまして、委員御指摘の、ほかのやり方でそうした製品が作れたというようなことについては、まさに推定をされた後で被告側がそれを事実立証できることであれば、しっかりとその推定規定をもってしてもなお反証できるということになろうかと思います。
その後、東京地裁は、今年の二月の二十六日に国側の主張を全面的に認める判決を言い渡したところでありますが、この判決に対して被告側は控訴をしたため、引き続き裁判で係争中という状況になっております。 国としては、訴訟を通じまして、改めて一日も早い土地の明渡しをこれからも訴え続けていきたいというふうに考えてございます。 以上が経緯と現状でございます。
それで、前者の方の類型は、一人で起こそうが多数で起こそうが、本来、責任は生じていないわけですから、これは、一般的に、例えば訴訟の場合にある話、最終的には、被告という言葉を使わせていただきますと、被告側は勝つはずのものなんですけれども、しかし、実際に訴訟が起きればそれに対応しなければいけませんので、それに対応する仕組みというのは手続法上も存在していますし、いろいろあって、今で十分かと言われると、それはいろいろな
それぞれ、言葉の壁ですとか、私が以前質問したときは、訴えているのに、訴えた先の被告側の通訳が出てくるというふうな全く不正常な状態とか、さまざまな中で、やはり支援する団体や弁護士さんや教授や、いろいろな方たちの中でこうしたことが表面化をしていって、一定の指導強化というのがされてきたという歴史があったのではないか、このように思っております。
今回の制度の対象となる請求は、金銭の支払義務であって、消費者契約にかかわるものというふうに限定をするわけでございますが、この訴訟制度、ぱっと見たら、何か昔の判決の既判力というか、争点効という議論がございましたけれども、それに関連することと、それから第二段階目は何か破産の債権届出手続に似ているなといいますか、要するに被告側が認否するという形になっていること、それを組み合わせたようなふうに思うわけでございますが